Global Human Resources
外国人財紹介事業
在留外国人のビザ変更
技能実習生 → 特定技能1号
技能実習2号までを良好に修了すると、原則として、対象の業種ごとに定められている特定技能試験と日本語能力試験が免除され、特定技能1号へ移行することが可能です。
移行への条件は次の2つ
1
技能実習2号
(または3号)を
良好に修了
していること
2
技能実習の
職種/作業内容と、
特定技能1号の職種が
合致していること
3~5年の技能実習満了後に特定技能ビザへ切り替えることで、最大で10年間日本に在留することが可能となります。
在留資格移行の申請期限は、「技能実習」の在留資格の在留期限までとなっています。
在留期限が終わるまでに申請準備ができない場合は、
一度母国に帰国となり、その後、在留資格認定申請で再び日本へ入国します。