Global Human Resources
外国人財紹介事業
在留外国人のビザ変更
留学生ビザ → 特定技能1号
最も一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」ですが、このビザ取得には大卒等の学歴や一定の実務経験とその関連性が求められます。
一方、特定技能1号取得には学歴要件はなく、日本語学校や専門学校に通う留学生でも取得が可能です。
取得には、自分が働きたい業種の特定技能試験と日本語試験に合格している事、働く予定の会社との雇用契約が必要です。
留学ビザから特定技能1号への
切り替えの流れ
STEP 1
自分の働きたい業種の
特定技能試験に合格
STEP 2
日本語試験に合格
国際交流基金日本語基礎テスト
または
日本語能力試験(N4以上)
STEP 3
就職する会社を決める
STEP 4
雇用先と
「特定技能雇用契約」を
取り交わす
STEP 5
健康診断
STEP 6
「在留資格変更許可申請書」 を
出入国在留管理庁に提出
STEP 7
就労開始
留学ビザから特定技能ビザへ
変更する際の注意点
在留資格該当性 |
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受入企業が 満たすべき条件 |
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外国人本人の条件 |
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POINT
留学生の方は特に納税義務の履行(住民税・健康保険料・年金保険料をしっかり払っていたか)が審査のポイントになります。
また、「留学」から「特定技能」への変更申請の際には、課税証明書と源泉徴収票が求められるので、留学生がアルバイト等で週28時間を超過して労働していないかもチェックされます。