外国人材の雇用について

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外国人と日本人雇用の違い

POINT

就労可能なビザがなければ
働くことができない

POINT

外国人雇用の場合は、雇用主と応募者、双方の意思の合致に加えて、就労可能なビザの取得が必要です。
必ずその企業で働くことのできるビザの取得が必要不可欠です。

在留資格一覧へ

POINT

単純労働ができない

POINT

これまでの入管法では単純労働(建設現場での作業や清掃業務など)を許可するビザは用意されていませんでした。
2019年の法改正により、「特定技能」という新しい就労ビザが新設され、14の特定産業分野につき単純労働での受け入れが可能となっています。

POINT

入管法に該当するビザがない
職種での就労はできない

POINT

専門的・技術的素養を身に付けたとしても、現在の制度上、当てはまるビザがない職種では日本で就労することができません。
美容師や理容師、エステティシャンや栄養士、保育士等が該当します。

POINT

母国語(英語)などお互いが
理解できる言語で必要書類を用意する

POINT

雇用契約書や就業規則は双方が納得して契約するために、外国人本人が理解できる言語で書かれていることが望ましいです。

POINT

ビザの範囲内で
就労活動をしなければならない

POINT

就労ビザは、その職種に対して下りた許可であるので、許可されたビザの範囲を超えて働いてしまうと違法になることがあります。

例えば

  • 貿易事務として取得したビザでは
    経理業務をすることはできません
  • ホテルのマーケティング部門で取得した
    ビザではベルボーイの仕事はできません

このあたりの線引きは実務上微妙なこともありますが、異動などには十分な注意が必要です。

POINT

不法就労者を雇用した雇用主が
罪に問われる可能性がある

POINT

そもそも不法就労とは?

  • 付与された就労ビザの範囲外で働くこと
  • 就労が認められていないビザで働くこと
  • 在留期限が切れているビザで働くこと
  • 不法に日本国に上陸した後に働くこと

外国人が不法就労にあたることを知っていて雇用した場合、外国人を仕事に従事させた法人(個人)は不法就労助長罪に問われます。
また、外国人が不法就労者であることを知らないで雇用した場合でも、不法就労助長罪に問われることがあるので注意が必要です。

雇用主が不法就労に問われないためにはまず「在留カード」「パスポート」を確認することが重要です。

社員として雇用するとき、外国人には制約があります。
しかし、「在留資格」の制度以外は、基本的に日本人と同じです。
外国人雇用において、日本人に通常適用される労働基準法、最低賃金法、健康保険加入や労災保険などは
同じく外国人社員にも適用されます。

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