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特定技能とは

人手不足に対応するための
新たな在留資格

人手不足に対応するための新たな在留資格

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月1日より、外国人材受け入れのための新たな在留資格『特定技能』が創設されました。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の特定産業分野に限って、『特定技能』という在留資格を取得することで、これまで禁止されてきた外国人の単純労働が認められます。

『特定技能』は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。
「特定技能1号」の在留期間は通算で最長5年で、家族の帯同は原則認められませんが、「特定技能2号」の在留期間に上限はなく、要件を満たせば家族の滞在も可能となります。技能実習生が3〜5年の在留期間満了後に特定技能ビザへ切り替えることで引き続き日本に在留することが可能となり、将来的に外国人労働者に日本永住の道も開かれる大きな法改正です。

実務を経験してきた人材を求める企業も多く、「実習生上がり」の特定技能1号取得者がメインストリームになっていくと考えられます。

  • 在留期間:
    最長5年まで(特定技能1号)* 特定技能2号は、建設業、造船・舶用工業のみ
  • 特定技能評価試験
    合格者
  • 日本語能力試験
    N4以上※ 技能実習2号・3号を修了した実習生は試験免除

なぜ『特定技能』?

労働力としての雇用

日本は慢性的な人手不足でもはや外国人材なしでは立ちいかない状況にまでなってきています。そのため外国人材に期待が集まっていますが、現在主流の外国人技能実習制度は、日本の技術や知識を習得し、母国に持ち帰り役立ててもらうことが主旨であり、人手不足を補うための単純労働の労働力として利用してはならない制度です。
外国人を純粋に労働者として受入れることができる『特定技能』こそが、これからの外国人雇用の核となるでしょう。

経費削減

外国人技能実習制度では外国人材の支援・監理に監理組合への支払いが毎月発生しますが、特定技能では外国人材の支援・監理は自社で行えるため、経費削減が可能となります。自社での運用が不安な場合は「登録支援機関」を活用することで特定技能での受け入れが可能となります。
GBNでは受け入れ開始当初は登録支援機関としてバックアップしながら、支援・監理のノウハウをお伝えし、自社運用へ移行できるようサポートいたします。

技能実習後も日本在留が可能に

技能実習後も日本在留が可能に
POINT 1

外国人を純粋に労働者として受入れることができる『特定技能』こそが、これからの外国人雇用の核となるでしょう。

POINT 2

特定技能では外国人材の支援・監理は自社で行えるため、経費削減が可能となります。

POINT 3

技能実習と合算で8~10年の滞在が可能になります。

対象となる14の特定産業分野

特定産業分野 (14業種)

  • 宿泊業
  • 外食業
  • 航空業
  • 農業
  • 漁業
  • 自動車整備業
  • 飲食料品製造業
  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業*
  • 造船・舶用工業*
  • *特定技能2号は、建設業、
    造船・舶用工業のみ

GBNでは、14の特定産業分野の中から自動車整備業、宿泊業、外食業、航空業、ビルクリーニング業に特化し、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材のご紹介を行っております。

GBNの特定技能サポートスキーム

GBNでは、14の特定産業分野の中から
自動車整備業、宿泊業、外食業、航空業、ビルクリーニング業に特化し、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人材のご紹介を行っております。

GBNの特定技能サポートスキーム

GBNは笑顔があふれる人材育成紹介事業を目指し、
かかわるすべての人がハッピーになれるよう人財と雇い手をつないでいきます。

特定技能 - 就職までの流れ

ご検討いただいてから
就職までは約1年かかります。
 早めのご対応を!

私たちは、配属後も企業様と外国人材の「かけ橋」となり、
フルコースのサポート体制で外国人材が
日本企業で活躍できるように支援いたします。

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