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既に発給された査証の効力停止について【外務省】

オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、令和3年12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。

◆外務省 
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

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